
ホームページ制作|業務委託契約書
ホームページ制作|業務委託契約書
お客様(以下「甲」という)と「Ballet Design(バレエデザイン)」(以下「乙」という)は、ホームページ制作に関する業務(以下「本業務」という)について、下記のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
内容をご確認いただきましたら、ページ下部のフォームより「本日の日付」と「お名前」、「メールアドレス」をご入力のうえ、送信いただきますようお願いいたします。
第1条(目的)
- 甲は乙に対し、本業務を委託し、乙はこれを受託する。
- 甲は乙が本業務を遂行するに際して、必要な限り乙に協力する。
第2条(業務内容)
- 乙は甲に指示された内容に基づきホームページを制作する。
- 乙は本業務に基づき制作されたデータ等(以下「制作物」という)のアップロード作業等 ホームページ公開に関する作業の一切を行う。なお、制作物のデザイン及び仕様その他必要な事項については、甲乙双方の協議により随時決定する。
第3条(契約期間)
- 本業務に係る契約期間は、本契約の締結日から解約日までとする。
- 本契約後、利用者が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、乙は本契約を解除するとともに甲の制作データ等を削除することができるものとする。
- 他の債務につき、保全処分、強制執行、破産の申し立て等がなされたとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- その他本契約に違反したとき
- 契約解除の場合には、甲は次回の契約更新日までに乙に申し立てをするものとする。
第4条(制作物の納品等)
- 本業務は、乙が制作物をサーバーへアップロードし、甲がインターネット上で確認をすることで完了とする。
- ドメイン・サーバーの取得及び確保等の運営管理は乙が行うものとする。
- 製作物については、納品完了後30日を動作確認期間とし、不具合等の発生がある場合は乙が無償でその対応を行う。
第5条(対応ブラウザ)
乙は制作物を下記のブラウザにおいて正常に閲覧できるように制作する。
- Google Chrome
- Safari
- Microsoft Edge
第6条(制作費用等)
- 本業務の対価として、甲は乙に制作費用を支払うものとする。
- 支払方法は、甲が乙の指定する方法により支払うものとする。また、発生する送金手数料は甲の負担とする。
第7条(著作権の帰属)
- 制作物の著作権は、乙が保有するものとする。
- 乙は、本業務に係るホームページの利用の範囲内において、甲に対し自己に帰属するプログラム等の利用につき、無償にて利用を許諾する。
第8条(再委託)
- 乙は、甲の書面またはメールによる承諾を得た場合に限り、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
- 乙は、本業務を再委託する場合、秘密保持義務については本契約に基づき、乙が負うと同様の義務を再委託先に対して負わせ、当該再委託先と連帯して責任を負うものとする。
第9条(秘密保持)
- 甲及び乙は、本契約遂行のため相手方より提供を受け知り得た営業上、技術上その他常務上の一切の情報を、相手方の事前の書面による承諾を得ないで第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する場合にはこの限りではない。
- 提供を受けた際、既に自己が保有していた情報
- 提供を受けた際、既に公知となっていた情報
- 提供を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報
- 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
- 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- 本条の規定の効力は、本業務の完了後も存続する。
第10条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自ら及び自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員ではないことを確約する。
第11条(契約の途中解除)
相手方が次の各号の1に該当する場合、何らの催告なしに直ちに本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
- 相手方が本契約の条項に違反し、且つ、当該違反の書面による是正要求を受けた後30日以内に当該違反が是正されなかった時。
- 前項以外の場合においてやむを得ない事由等により、本業務の解除を行う場合、進行状況に応じて、合理的な範囲内で甲乙協議の上決定するものとする。
第12条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責めに帰すべき事由により直接且つ現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して損害賠償を請求することができる。但し損害賠償額については、甲乙が本業務の対価として定めた制作費用相当額を限度額とする。
第13条(契約不適合責任)
- 甲は、委託業務が完了した後でも制作物が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
- 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から2ヶ月以内に乙に通知することを要する。但し、乙が、役務行為の成果を甲に引渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかった時は、この限りでない。
- 乙が第1項の期間内に履行の追完をしない時は、甲は、乙の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。但し、履行の追完が不能である時、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した時、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができない時、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかである時は、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
- 第2項に定めた期間を過ぎ、甲から履行の追完等の請求がない場合、乙は本業務に関わる資料、データなどを速やかに破棄することとする。
第14条(協議)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈等甲乙間で疑義が生じた時は、甲乙誠意をもって協議し解決をはかるものとする。
第15条(管轄裁判所)
本契約に関して生じた一切の争訟は、被告側の本店を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
本契約が成立した証として、本書を2通又は本書の電磁的記録を作成し、甲乙電子署名のうえ、各自保管する。